2011-08-10 第177回国会 衆議院 文部科学委員会 第17号
こういうふうに要請されまして、私はその言葉にほだされて、五年ほど前に文化遺産国際協力法というのをつくった。 これによって、アンコールワットなどの歴史的遺産の修復は、最高の技術を持つ日本が、日本の政府をもって、日の丸を掲げて貢献することができる。これによって、何百万人と来る人たちが、日本ってすごいことをやっているねと。でも、それにかかっているお金はほとんど大したことないんですよ。
こういうふうに要請されまして、私はその言葉にほだされて、五年ほど前に文化遺産国際協力法というのをつくった。 これによって、アンコールワットなどの歴史的遺産の修復は、最高の技術を持つ日本が、日本の政府をもって、日の丸を掲げて貢献することができる。これによって、何百万人と来る人たちが、日本ってすごいことをやっているねと。でも、それにかかっているお金はほとんど大したことないんですよ。
先ほど先生御指摘の平成十八年に制定されました海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律、これを受けまして、文化遺産国際協力に関する専門家間のネットワークの構築ですとか、あるいは国内外の情報の収集などを図ると、こういった目的で、外務省を始め関係省庁や大学等の教育研究機関、さらに東京文化財研究所などの独立行政法人、また民間助成団体などと一緒になりまして、文化遺産国際協力コンソーシアムといったものを
また、昨年は、六月に議員立法で文化遺産国際協力推進法を成立させていただいておりますので、今後とも、官民学の関係諸機関でしっかりと連携をして、文化遺産国際協力をしっかりと進めてまいりたいというふうに考えております。
本法律案は、衆議院文部科学委員長提出によるものであり、主な内容は、海外で破壊や損傷の著しい文化遺産の保護や修復に日本が積極的な役割を果たすため、文化遺産国際協力の基本理念を定めるとともに、その推進施策の策定や実施など、国の責務等を明確にするものであります。
第一に、文化遺産国際協力は、文化遺産が存在する外国の政府及び関係機関の自主的な努力を支援することを旨として、我が国に蓄積された知識、技術、経験等を生かしてその保護に取り組むことにより、世界における多様な文化の発展に貢献するとともに、日本国民の異なる文化を尊重する心の涵養と国際相互理解の増進が図られるように行われるものとすること。
第一に、文化遺産国際協力は、文化遺産が存在する外国の政府及び関係機関の自主的な努力を支援することを旨として、我が国に蓄積された知識、技術、経験等を生かしてその保護に取り組むことにより、世界における多様な文化の発展に貢献するとともに、日本国民の異なる文化を尊重する心の涵養と国際相互理解の増進が図られるように行われるものとすること、 第二に、国は、文化遺産国際協力の推進に関する施策を策定し、及び実施する
第一に、文化遺産国際協力は、文化遺産が存在する外国の政府及び関係機関の自主的な努力を支援することを旨として、我が国に蓄積された知識、技術、経験等を生かしてその保護に取り組むことにより、世界における多様な文化の発展に貢献するとともに、日本国民の異なる文化を尊重する心の涵養と国際相互理解の増進が図られるように行われるものとすること、 第二に、国は、文化遺産国際協力の推進に関する施策を策定し、及び実施する